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社会保険(雇用保険)

雇用保険とは、雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付の総称です。
雇用保険の掛け金の負担は事業主と労働者が負担します。

・雇用保険(失業等給付)の給付条件
受給資格・要件は、働く意思があることと、いつでも仕事につける環境・健康状態にあることが雇用保険の給付条件となります。

・教育訓練給付
教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)が支給されます。

・就業促進手当(再就職手当)
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

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